北広島では、移住者が増えると同時に高齢化も進んでいます。
行政では住み慣れた自宅でご高齢の方が安全に住めるよう、介護保険制度を利用したリフォームができるようになっています。この保険が適用されると、リフォーム費用の総額20万円までなら、自己負担分は2万〜6万円(所得による)で済むので、必要な方はぜひ使って欲しいと思います。
介護保険の適用でリフォームできる条件
・要介護認定されている方
・自宅にお住いの方
・一人一回20万円までの改修工事
・自己負担の割合は1-3割(所得による)
・20万円を超える費用は自己負担
介護保険が適用されるリフォーム
主な項目は次の通りです。外構、玄関、脱衣所、浴室、階段など様々な部分がリフォームの対象となります。
手すりの設置 |
滑り・転倒防止の工事(床など) |
扉の取り替え(開き戸から引き戸へ) |
段差の解消 |
便器の取り替え(和式から洋式へ) |
介護保険を適用したリフォームの流れ
[ステップ1] 介護福祉士への相談
この制度を利用するには、まず介護福祉士に相談が必要です。要望を伝え、現場を見てもらい、改修が必要な箇所の見積もり、書類作成をしてもらいます。当社から介護福祉士をご紹介することもできます。
[ステップ2] 改修費用の事前申請
工事を始める前に、役所に費用の事前申請をしておきます。申請に必要書類の作成、役所への申請作業は介護福祉士と連携して当社で対応します。事前に申請をした場合、自己負担の費用は所得に応じて1~3割です。助成の対象は20万円までなので、自己負担が1割(2万円)の場合は、18万円が保険でまかなわれます。
[ステップ3] 改修・申請
リフォーム工事をします。
工事完了後は、申請に必要な写真など当社で撮り、ご依頼者と一緒に介護福祉士に提出します。
[ステップ4] お支払いと還付
申請の方法に応じて、どちらかで当社にお支払い頂きます。
・償還払い方式
基本はこちらになります。工事費の全額お支払い(後日、行政からご依頼者へ保険適用分還付)される方法です。
・受領委任払い方式
自己負担分だけお支払い(後日、行政から当社へ保険適用分支払い)される方法です。
介護保険適用例
リビングの段差を解消
浴室の段差を解消
三枚引戸に変更
当社は認知症サポートの講習も受け、保険適用の事例も多くあります。「我が家が適用できるかも!」と思われたら介護福祉士さんと相談の上、LINEもしくは、フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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